内定承諾書について(技術職の学校推薦は別途案内どおり)

「内定承諾書」とは、内定を承諾し、入社の意思を示す書類です。

 

できるだけ入社の意思が固まってから提出するようにしましょう。

就職活動の状況にもよりますが、提出期限の延長が可能かどうか採用担当者に確認することも一案です。

 

以下、内定承諾書に関する問い合わせへの回答を記載していますので参考にしてください。

こちらの記載内容で対応できない場合、何らかのトラブルに発展しそうな場合などがありましたら、

キャリアセンターの窓口にお越しいただくか、電話、メールでご連絡ください。連絡先はフッターにあります。

 


内定承諾書に関するお問い合わせについて

 

 

Q.内定承諾書(内定誓約書)を提出した場合、必ず入社しなければいけないのでしょうか

 

A.内定承諾書の提出後でも内定辞退はできますが、可能な限り早く丁寧かつ誠意ある対応をしてください。

内定承諾書自体に法的な拘束力はありませんが、

「内定通知書」を受領しており、「内定承諾書」を提出した時点で内定の合意が見なされ労働契約が成立します。

提出後の内定辞退は、労働契約の解約になりますので、入社日の2週間前までに申し出れば解約できます(民法627条)し、憲法で保障されている「職業選択の自由」があります。

内定の辞退を企業が拒否することはできません。

ただし、内定辞退をする際は、可能な限り早く丁寧かつ誠意ある対応をしてください。

また、選考でお世話になった感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしてください。

企業側は、採用活動に多大なコストをかけており、選考後は研修や配属等の様々な準備を進めています。

 

Q.内定承諾書(内定誓約書)を提出した後でも就職活動を続けることはできますか

 

A.就職活動を続けることは可能です。

納得のいくかたちで就職活動を終えることは非常に重要です。

内定承諾書等に、「他社の選考を辞退します」、「就職活動を終了します」などの記載があっても、

それ自体に効力はありません。

ただし、繰り返しになりますが、内定辞退をする際は、可能な限り早く丁寧かつ誠意ある対応をしてください。


その他「内定取り消し」や「内定中の研修」等について

「内定取り消し」や「内定中の研修」など、内定後に関係する件については、

東京都産業労働局作成「就活必携・労働法」をご参照ください。